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大阪高等裁判所 昭和55年(ネ)430号 判決

控訴人(附帯被控訴人)

的場昌敏

控訴人(附帯被控訴人)

人知栄一

右両名訴訟代理人

村嶋修三

被控訴人(附帯控訴人)

右代表者法務大臣

奥野誠亮

右指定代理人

小林敬

外三名

主文

一、控訴人(附帯被控訴人)らの本件控訴を棄却する。

二、附帯控訴に基づき、原判決中、附帯控訴人(被控訴人)敗訴の部分を取消す。

附帯被控訴人(控訴人)らは附帯控訴人(被控訴人)に対し、各自金二六二万六九二八円に対する昭和四八年一二月二七日から同五二年三月一八日まで年五分の割合による金員を支払え。

三、訴訟費用は第一、二審とも控訴人(附帯被控訴人)らの負担とする。

四、この判決は仮に執行することができる。

事実《省略》

理由

一本件事故の発生、被害者の負傷、控訴人らの帰責事由及び抗弁並びに損害とその填補(ただし、遅延損害金の点は除き後に判断する。)についての当裁判所の認定、判断は、次に付加、訂正するほか、原判決理由説示中、関係部分記載(理由一から第四の二の本文まで)のとおりであるから、これを引用する。付加、訂正〈省略〉

二そこで、被控訴人の附帯請求する遅延損害金の点について検討するに、自賠法七六条一項(損害填補による代位)により政府(被控訴人国)の取得する権利は、被害者の有する不法行為による損害賠償債権自体であつて、その債務の履行期は不法行為の時から到来するものと解されるから、被控訴人が既に履行期の到来した本件損害賠償債権を取得した以上、これに対する損害の填補をした日の翌日から民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求める被控訴人の請求部分も理由があるといわなければならない。

三そうすると、被控訴人の控訴人らに対する本訴請求は、すべて正当としてこれを全部認容すべきである。

よつて、控訴人らの本件控訴は理由がないので棄却し、被控訴人の附帯控訴に基づき、遅延損害金請求の一部(損害填補した日の翌日である昭和四八年一二月二七日から訴状送達の日であることが記録上明らかな同五二年三月一八日までの分)を棄却した原判決部分は失当であるからこれを取消し、右請求部分を認容することとし、民訴法九六条、八九条、九三条、一九六条を各適用して、主文のとおり判決する。

(小林定 永岡正毅 山本博文)

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